コラム

外資系の税務論点 – その2源泉税

今回は、外資系の税務論点その2として源泉税について記載しようと思います。源泉税は法人・消費等と異なり純会計・税務のみでなく人事・給与知識も必要になるため、苦手にしている経理パーソンも多いと思います。

そして外資系の経理をおこなっていて、源泉税が全く論点として挙がらない、というケースはほとんどなくなにかしら触れた事があるという方が大半だと思います。主なものだと

  1. 個人に対する報酬の支払い
  2. 配当金の支払い
  3. 借入金及び利息
  4. ロイヤリティ

の4つがあります。
これらの支払いついては、事前に租税条約の届出書を税務署に提出することで、減税や免税を受けられるという事になります。
届出書については、内容によって利用する様式も異なるため、適切な様式を利用するという点が重要になります。

私も昔、初めて租税条約の届出書を作成した際に、この点を知らずに、別の様式で作成してしまったことがありました。
具体的にどのような様式が必要なのか、添付資料としては何を用意すれば良いのか、などはそれぞれの内容によって異なりますので、もしお困りごとがあれば問い合わせフォームよりご相談ください。