コラム
外資系の税務論点 – その2源泉税
今回は、外資系の税務論点その2として、源泉税について記載しようと思います。
外資系の経理をおこなっていて、源泉税が全く論点として挙がらない、というケースはほとんどなく、なにかしら触れた事があるという方が大半だと思います。主なものだと
- 個人に対する報酬の支払い
- 配当金の支払い
- 借入金及び利息
- ロイヤリティ
の4つがあります。
これらの支払いついては、事前に租税条約の届出書を税務署に提出することで、減税や免税を受けられるという事になります。
届出書については、内容によって利用する様式も異なるため、適切な様式を利用するという点が重要になります。
私も昔、初めて租税条約の届出書を作成した際に、この点を知らずに、別の様式で作成してしまったことがありました。
具体的にどのような様式が必要なのか、添付資料としては何を用意すれば良いのか、などはそれぞれの内容によって異なりますので、ご相談ください。