コラム

外資系の税務論点 – その2源泉税

今回は、外資系の税務論点その2として、源泉税について記載しようと思います。

外資系の経理をおこなっていて、源泉税が全く論点として挙がらない、というケースはほとんどなく、なにかしら触れた事があるという方が大半だと思います。主なものだと

  1. 個人に対する報酬の支払い
  2. 配当金の支払い
  3. 借入金及び利息
  4. ロイヤリティ

の4つがあります。
これらの支払いついては、事前に租税条約の届出書を税務署に提出することで、減税や免税を受けられるという事になります。
届出書については、内容によって利用する様式も異なるため、適切な様式を利用するという点が重要になります。

私も昔、初めて租税条約の届出書を作成した際に、この点を知らずに、別の様式で作成してしまったことがありました。
具体的にどのような様式が必要なのか、添付資料としては何を用意すれば良いのか、などはそれぞれの内容によって異なりますので、ご相談ください。