コラム
株式会社と合同会社 – 組織形態の変更
今回は株式会社と合同会社というテーマでコラムを記載していきます。
このコラムをご覧になっている方は、合同会社の会社形態が存在していること、は知っていると思います。
ただ、具体的に合同会社にどのようなメリットがあるのか、や、形態変更に際してどのような手続きが必要になるのか、という点についてまで理解している方は少ないはずです。
私も、自分の身に降りかかるまでは、意思決定が早くなるかな、くらいのメリットしか思いつかずだったのですが、その外にも幾つかメリットがあります。1つ目としては、官報公告の貸借対照表の要旨の省略です。こちらは株式会社に対する規定のため、逆解釈すると合同会社には適用せず、になります。
2つ目としては、これが本当はある程度の規模の株式会社が、合同会社へ会社形態変更する際の最大の理由になると個人的には思うのですが、コラムで大々的には記載が出来ないので、もしご興味のある方は、以下の問い合わせフォームから、連絡頂ければと思います。変更の際に必要なTo do事項と併せて、コンサルサービスとして提供させていただきます。