コラム

IFRS16 – Lease基準の適用

IFRS16-Leaseの基準について、特に経理部の固定資産担当者のかたは、すでにこの作業を終えているかた、も多いと思います。私自身、外資系2社でこのIFRS16導入プロジェクトに携わっていたので、同基準の適用について本日は記載します。

IFRS16の管理方法としては、大きくは以下の3つに分かれる形になります。

  1. 本社でリース管理用のシステムを独自に作成
  2. 本社がエクセル管理シート作成してシェアポイント内で運用
  3. 子会社が管理及び計算、仕訳全て実施

私が見てきた会社の中では、3.を採用している会社は、一つもありませんでした。これは各社で実施、となるとフォーマット等バラバラになってしまい、本社側での管理が大変になるためと思われます。そのため、当コラムでも詳細説明は割愛します。

ここで、1か2かという事になるのですが、規模の小さい会社は2の採用、大きい会社は1を採用をしているケースが多く思います。これは、1の方法であれば、各子会社がシステム内にリース契約書情報を入力すれば、システムが自動的に計算して仕訳も生成してくれるため、子会社はその仕訳を入力するだけ、となります。

この1の方法、子会社側から見ると1度契約情報を入力してしまったあとは、非常に楽なのですが欠点が一つあります。それは、子会社担当者の基準のラーニングの機会が限られるという点です。導入に携わったメンバーは、システムの計算やIFRS16の基準を細かく見つつ、契約内容を入力して、出力計算結果の妥当性も検証しますので、基準に対する理解や計算方法の理解は相当深まります。しかしながら、それ以降は、システムが自動的に計算して、仕訳も生成するので、仕組みを全く知らずとも仕訳の入力が出来てしまいます。

一方、方法2ですが、外資系子会社はこの方法が一番多いと思います。こちらは、契約書情報等を各子会社がエクセルのシェアフォルダー内に入力、本社がそのファイルを取り込み、計算をおこない、仕訳も本社側で実施する、というものです。これは、子会社としては契約書情報の更新だけ行えばよいので、手間という意味では1よりもさらに少なく、本社側も自分たちで完全にコントロールできる、というメリットもあります。

デメリットとしては、この方式を採用すると、子会社側ではそもそも仕訳すら入力が不要であり、日本のようなIFRSが強制適用ではない国では、その仕訳金額のフィードバックすら本社からないこともあり、最終BS・PLに対するインパクトも良く分からず、というケースもあります。

上記を勘案すると、子会社の数が多く、リース契約の重要性が高い会社であれば、1.の方法を採用するのが良いのではと思います。