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【要注意】RSU申告漏れ急増 – 売却時の申告と取得費に注意

最近、RSUの確定申告漏れに関するご相談が急増しています。

RSUは、権利確定(Vest)時の株式の時価が給与所得として課税されるため、確定申告が必要になります。この点については、会社からアナウンスがあることも多く、皆さま適切に処理されているケースがほとんどです。

問題になりやすいのは売却時

問題は、Vestした株式を売却したときです。Vest時にすでに課税されているため、そこで課税関係は終わっており、売却時は申告不要と考えてしまうケースが大部分でした。

しかし、Vest時に課税されるのはあくまで給与所得としての部分であり、その後に株式を売却して利益が出た場合は、別途、株式の譲渡所得として申告が必要になります。海外の証券口座は日本の特定口座のように源泉徴収されないため、ご自身で申告しない限り課税関係が完結しない点に注意が必要です。

取得費の考慮漏れで過大に納税するケースも

逆に、取得費を考慮せずに、売却金額をほぼ丸ごと譲渡所得として申告しようとしていたケースもありました。RSUの取得費は、原則としてVest時に給与所得として課税された時価になります。この点を考慮しないと、すでに給与として課税された部分に再度課税されることになり、納税額が過大になってしまいます。

すでに過大に申告・納付してしまっている場合でも、更正の請求により還付を受けられる可能性があります。

私自身もRSUを含む確定申告をしているため、税理士としての立場だけでなく申告者側の立場からも、記入方法のちょっとした疑問点などにも対応が可能です。RSUの申告や売却時の取扱いについて悩まれているかたは、ぜひ問い合わせフォームよりお問い合わせください。