【2026年10月改正】インボイス「8割控除」は70%へ|1億円上限・2割特例の終了時期と経理部門のチェックリスト
2026年10月1日、インボイス制度の経過措置が見直されます。免税事業者等からの仕入れに認められてきた「8割控除」は70%に下がり、あわせて控除の上限額や2割特例の扱いも変わります。9月26日のお知らせで概要をお伝えしましたが、本記事では実務で判断を誤りやすい点に絞って整理します。
1. 控除割合は4段階で縮小
インボイスの保存がない免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額のうち控除できる割合は次のとおりです。
| 課税仕入れの時期 | 控除割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 控除不可 |
当初は2026年10月から一律50%に下がる予定でしたが、令和8年度税制改正で縮小のペースが緩やかになりました。なお、簡易課税制度を適用している事業者は仕入税額をみなし仕入率で計算するため、この割合変更の直接の影響は受けません。
2. 見落としやすい3つの論点
① 判定は「課税仕入れを行った日」
70%が適用されるのは、2026年10月1日以後に行った課税仕入れです。基準は請求書の日付や支払日ではなく、原則として資産の引渡しや役務提供が完了した日です。9月中に完了した業務の請求書が10月に届いた場合は、80%で処理します。
② 1億円の上限は「課税期間」単位で判定
同一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額が1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分には経過措置が適用されません。この上限は2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されるため、3月決算法人であれば2027年4月に始まる事業年度が最初の判定対象です。店舗の内装工事やシステム開発など、同じ相手先との取引が高額になりやすい場合は、相手先の登録状況と年間取引額を早めに確認しておくと安心です。
③ 法人の2割特例は「9月30日を含む課税期間」まで
2割特例は、インボイス登録を機に課税事業者となった事業者が納付税額を売上税額の2割にできる制度です。2026年9月30日で一斉に終わるのではなく、同日を含む課税期間まで適用できます。3月決算法人なら2027年3月期、12月決算法人なら2026年12月期が最後です。新設の「3割特例」は個人事業者のみが対象で、法人は翌期から本則課税か簡易課税を選びます。2割特例を適用した翌課税期間に簡易課税を選ぶ場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば適用できます。
3. ラグジュアリーブランド日本法人での実務
ファッション・ラグジュアリー業界では、撮影やイベントでスタイリスト、ヘアメイク、フォトグラファー、通訳などのフリーランスを起用する機会が多く、免税事業者等との取引が一定程度発生します。
税込110万円の報酬(消費税相当額10万円)で試算すると、控除額は8万円から7万円になり、1万円が新たにコストとなります。取引額の1%弱ですが、起用件数の多い部署では予算差異として表れます。外資系企業では、免税事業者の取引規模が大きい場合は本国への報告で「控除対象外消費税の増加」として事前に織り込んでおくと、差異の説明がスムーズです。
一方で、取引先に登録を強く求めたり、一方的に報酬を引き下げたりすると、独占禁止法などの関係法令上の問題となるおそれがあります。条件の見直しは、双方の協議を前提に進めることが大切です。
4. 今月中に確認したいチェックリスト
- 免税事業者等の取引先リストを更新し、登録番号を再確認する
- 会計・経費精算システムに70%の税区分を設定し、10月1日から切り替える(帳簿への経過措置適用の旨の記載も継続)
- 若しくは免税事業者のフラグだけ立てておいてExcel等で10/1以前と以後でマニュアルで集計する
- 9月と10月をまたぐ取引の判定ルールを、経費の申請者にも周知する
- 高額取引の相手先について、取引先ごとの年間取引額を集計する
- 自社・グループ会社の2割特例の最終適用期と、翌期の課税方式を確認する
おわりに
今回の改正は、当初の控除割合の変更スケジュールから変わっている点が最大の肝になっています。上記では、会計システムに新たな税区分を設ける案とマニュアルでの管理の方法を、両方記載しています。それぞれ、メリット・デメリットがありますので、詳細お知りになりたい場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年9月時点で国税庁等が公表している情報に基づく一般的な解説です。個別の取引への適用は、事実関係に応じてご判断ください。
参考:国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」
